ゴルフ会員権用語集
ゴルフ会員権を購入する際に、知っておきたい用語をご紹介します。
こちらに掲載してあるほかに、
ご不明な用語がございましたら、お問い合わせください。
ゴルフ会員権 精算【せいさん】
譲渡人に未払金がある場合は事前に精算すること(精算していない場合は売却を実施しない)
権利放棄【けんりほうき】
個人と法人の両方で所有しているゴルフ会員権があるのですが、
債権放棄しますかと書類が送られて、この場合に、法人で所有している方は、損金になります。
入会金【にゅうかいきん】
会員としてクラブに入会するときに有する費用。
入会金は退会時には戻りません。
入会保証金【にゅうかいほしょう】
名義書換料をとり、なをかつ入会保証金(入会預託金)もとる場合、
ほとんどのゴルフ場は、退会時に入会保証金(入会預託金)を返還しています。
但し、ゴルフ場によっては、名義書換料及び入会保証金(入会預託金)を徴収して退会時に入会保証金(入会預託金)を返還しないゴルフ場もありますのでご注意ください。
(注)預託金と入会保証金(入会預託金)一般的に意味合いが違いますのでご注意ください。
預託金とはゴルフ場募集時にゴルフ場経営会社に預け入れる事をさし、入会保証金(入会預託金)とはそのゴルフ場が第三者に名義書換を開始した場合、新たな入会者に課するものです。
家族会員【かぞくかいいん】
預託金返還の延長や、預託金額面への組み入れにあたり、発生・付与された会員権です。
上記預託金事項を了解した会員に付与されるケースが多く、相場では通常の会員権に比べ、そのメリットから高値がつくのが普通です。 ご夫婦・ご家族でプレーされる方にも最適ですが、ご法人様でも利用価値が高い会員権です。
■富貴GC
・正会員の代理登録会員制度…新規入会時に「代理登録会員」が1名登録できます。代理登録会員はプレー料金が優遇されます。代理登録会員のみでプレーの場合はメンバーフィー待遇、正会員と代理登録会員一緒にプレーの場合は、メンバーフィー+2000円となります。
年会費は37800円:税込です。(代理登録なしの正会員は25200円:税込)
登録可能者は、個人入会の場合には正会員の一親等以内、法人入会の場合には取締役以上となっています。新規入会時の登録料は無料ですが、以降の登録変更は105,000円(税込)が必要となります。
■相模野CC
・シングル会員…同伴ビジター(1組)3名分のグリーンフィが永久に半額
・ダブル会員…同伴ビジター1名が会員料金でプレー可
※上記特典は、「男性が男性を同伴」と「女性が男性を同伴」と「女性が女性を同伴」については制限がないが、「男性が女性を同伴」については年間12回までとなります。
■太陽CC
・A会員…付属会員の付かない従来の会員。
・B会員…メイン会員の他に、メンバー扱いの付属会員を一名付与。付属会員の年会費は無料だが、クラブ主催競技等の参加は不可。B正会員の付属会員は、正会員と同様の扱いとなり、B週日会員の付属会員は週日会員と同様の扱いとなります。
■スプリングフィルズGC
・同伴者…会員と同伴のゲストは誰でも、会員1名につき1〜3名(証券の種類による)まで、全日会員と同料金でプレーできます。
■東松苑GC
・チャーター付会員権…正会員で延長を同意した会員で、従来の会員に平日メンバー扱いの準会員が一名付与されます。(登録料52,500円要:税込)
■58GC
・同伴者方式…会員の同伴者1名は会員料金にて利用できます。
・記名者方式…登録した1名は会員同伴でなくても会員料金で利用できます。
以上のいずれかの方式を選択できます。証券によっては3名まで登録可能な会員権もあります。大人と同伴のジュニア(18歳以下)は常に無料です。
■ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎
・正会員権(個人・法人 各1名記名式) 家族会員権(個人2名記名式、一親等以内)法人会員権(2名記名式)家族会員権の記名人は夫婦及び一親等以内の親族に限ります。入会される場合、主たる所有者をご指定下さい。
法人会員権2名記名式の記名人は同一法人在籍者に限ります。
■イーグルレイク ゴルフクラブ
・開場記念特別募集. ファミリー会員権:287.5万円. レギュラー会員:179.75万円 会員権、名義書換料も安く、それでいて会員重視をしてくれる
■城里ゴルフ倶楽部
・オプションとして3名の特別紹介カードを付けることができます。
尚、個人F正会員の場合は3名まで登録家族会員を付けることができます。
【特別紹介カードについて】
・個人・法人F正会員の方が選択できるオプションとなっています。
・3名の特別紹介カードを発行致します。
・カードをお持ちの方はゲストフィより平日1,000円引き、土日祝日3,000円引きとなります。
【登録家族会員について】
・個人正会員の方が選択できるオプションとなっています。
・2親等以内の方が登録3名まで登録できます。
・平日はメンバーフィ、土日祝日はゲストフィから3,000円引きという料金設定になります。
・家族会員には顔写真入り家族会員カードとネームプレートがそれぞれ発行されます。
・HDCPが取得できます。
・平日開催の競技会に参加できます。
・家族会員の方の年会費は登録者1名につき\18,900となります。
無記名会員【むきめいかいいん】
通常クラブに入会する際、登録者リストに名義が記されます。当然、発行証券にも名義が記入されます。しかしその昔、法人入会の際、入会者の登録がなされず無記名として登録法人の社員なら誰もが利用できる会員権が割と多くのコースで発行されました。
無記名会員権は、地理的に不利で募集に窮することが予想される場合に発行されることが多かったようです。しかし、コースにとっては無記名会員権をいつまでも残しておきたくはないので、名義変更の際に無記名から記名に変更して徐々に減らしてきた経緯がありました。現在ではほとんど無記名会員権というものは存在しませんが、地方のコースでなお、その残滓を散見します。
■関越ゴルフ倶楽部 中山コース
・募集内容 1株株主 無記名会員
・募集口数 個人・法人 300 株
・募集金額 1株株主 200,000 円
・年会費 5,250 円
・特徴 ・会員証を持参された方はメンバー料金でプレー可能
終身会員権【しゅうしんかいいけん】
*終身会員制度とは、個人会員が会員権を親族に譲渡した場合、一代に限り生涯会員としての利用権を持ち続ける制度である。生涯会員とは通常会員と同様の権利で競技参加・ハンディキャップ取得等の可能な利用権を有するものである(譲渡不可)。譲渡した親族がその会員権を売却した場合は権利は消滅する。
預託金の分割【よたくきんのぶんかつ】
ゴルフ会員権が分割され、分割後の会員権を譲渡した場合の取得価額及び取得時期(所有期間)はどのように判定するのでしょうか。
(事例1)
Aゴルフ場では、平成2年に入会金500万円、預託金2,500万円の合計3,000万円で募集した会員権について、預託金額面1,000万円の会員権1口と500万円の会員権3口の計4口に分割することを会員に提案し、会員である甲は、平成10年にこれに応じました。
甲は、この分割により取得した4口の会員権のうち3口(いずれも預託金額面500万円のもの)を売却しました。
会員権の分割は、既存の契約内容の変更とみるのが相当ですから、分割後の会員権の取得価額は、分割前の会員権の取得価額(照会事例の場合は3,000万円)を分割後の会員権のそれぞれの預託金の額の割合で付け替えた価額となります。
したがって、事例1の甲の譲渡した会員権の1口当たりの取得価額は、600万円となります。
所有期間の判定については、事例1及び2のいずれの場合も、分割後の会員権の取得時期は、分割前の会員権の取得時期を引き継ぐこととなります。
注記
平成19年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。